経営・管理ビザについて②
ご覧いただき誠にありがとうございます。
東京都千代田区の行政書士ROYAL国際法務事務所の中野です。
1月も終わりが近づいてきましたね。時の経過は早いもので、新年からもう一か月が過ぎようとしています。新型コロナウイルスを警戒しながらの2年目。今後も全体で予防対策のために警戒が必要になってきますね。
さて、本日は前回の続きの経営・管理ビザの要件について触れていきたいと思います。
入管法では、経営管理ビザの活動内容を「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」としています。貿易は例示に過ぎませんので、「本邦において…事業の経営を行」う活動(経営カテゴリー)、または「本邦において…事業の管理に従事する活動」(管理カテゴリー)が経営管理ビザの活動内容になります。 このように、経営管理ビザには、経営活動と管理活動の2つがあり、いずれかに該当する活動を行う外国人に経営管理ビザを付与します。
「本邦において貿易その他の事業の経営を行い」とは、事業の経営に実質的に携わるもの、つまり、事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行若しくは監査の業務に従事する役員としての活動を指します。法人の場合には代表取締役、取締役、監査役などの役員として、事業を運営する活動を指します。
「事業の管理に従事する活動」とは、部に相当するもの以上の内部組織の管理業務に従事する職員としての活動を意味します。部長、工場長、支店長などの部門を統括する職員として、当該部門における事業活動を管理する活動を指します。
経営管理ビザにおける事業の内容には特に制限はありませんが、その事業が適正に行われなければなりません。また、経営管理活動が安定的に継続して行われる必要があります。
つまり経営管理ビザの在留資格該当性として、
①事業の適正性
②事業の安定性・継続性
が求められます。
次回、これらの要件の詳細についてご説明します。
行政書士ROYAL国際法務事務所では、東京都千代田区でビザ申請(VISA申請、在留資格認定、変更、更新)を承っております。お気軽にご連絡ください。
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