経営・管理ビザについて①

query_builder 2022/01/24
ブログ
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ご覧いただき誠にありがとうございます。

東京都千代田区の行政書士ROYAL国際法務事務所の中野です。

明日は、雪予報でしたが予報が変わり、曇りになっていました、、

この間、東京で4年ぶりに雪を観測しやこともあり警戒していましたがなんとか降らずにすみそうでよかったです。


さて本日は、経営・管理ビザについて触れていきます。

出入国在留管理庁によると、『本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)。』となっております。

経営・管理ビザで働くことのできる業務・活動の具体例をあげると、

1.外国企業の子会社を日本で設立し、経営管理に携わる

2.日本で新たに自ら出資して会社を設立し、経営・管理に携わる

3.日本企業に出資して、経営・管理業務に携わる

4.日本企業、日本にある外資系企業の管理業務に携わる。

となります。日本の不動産の取得や日本の法人等へ出資をするのみで、日本に滞在しない場合は、経営・管理ビザは認められません。

また、活動内容によっては「技能・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」などの在留資格の方にあてはまる場合もあります。 経営・管理ビザが許可されれば、入国管理局が申請者にふさわしいとする在留期間(3ケ月、4ケ月、1年、3年、5年のいずれか)が許可されます。自分自身で出資し日本で会社を設立した後に経営・管理ビザを申請した場合、最初に許可される在留期間はだいたい1年が一般的です。

申請を依頼される場合、経営・管理ビザの要件にあてはまるのか今一度確認が必要ですね。


行政書士ROYAL国際法務事務所では、東京都千代田区でビザ申請(VISA申請、在留資格認定、変更、更新)を承っております。お気軽にご連絡ください。

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