登録支援機関設立の必要書類
いつも御覧いただきありがとうございます。
東京都千代田区の行政書士ROYAL国際法務事務所の山角です。
最近では就労ビザ申請のご依頼が増え、困っているご依頼者様が多いのだと実感させられる毎日です。
今回は前回に引き続き、登録支援機関の設立に関して、申請に必要となる書類をご案内致します。
■登録支援機関の登録申請提出書類
1 手数料納付書(28,400円分の収入印紙を貼付)
2 登録支援機関登録申請書
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3【申請者が法人の場合に必要な書類】
A 登記事項証明書
B 定款又は寄附行為の写し
C 役員の住民票の写し
(注)マイナンバーの記載がなく,本籍地 の記載があるものに限る。
D 登録支援機関の役員に関する誓約書
(上記C を提出しない役員がいる場合)
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4【 申請者が個人事業主の場合に必要な書類】
A 住民票の写し
(注)マイナンバーの記載がなく,本籍地 の記載があるものに限る。
B 主たる事務所の住所に係る立証資料
(賃貸契約書の写し,所得税の個人事業の 開業届出書(控え)の写し,納税地の異動 又は変更届出書 の写しなど)
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5 登録支援機関概要書
6 登録支援機関誓約書
7 支援責任者の就任承諾書及び誓約書
8 支援責任者の履歴書
9 支援担当者の就任承諾書及び誓約書
10 支援担当者の履歴書
11 支援委託手数料に係る説明書(予定費用)
12 法施行規則第19条の21第3号ニ(※1)に 該当することの説明書(該当する場合のみ)
13 法施行規則第19条の21第3号ニに 該当することの説明書に係る立証資料(該当する場合のみ)
14 返信用封筒(結果の通知送付用) 角形2号封筒 、440円切手を貼付
※1 (支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)
第十九条の二十一 法第十九条の二十六第一項第十四号の法務省令で定める者は、次の各号のいずれ かに該当する者とする。
三 次のいずれにも該当しない者
イ 登録支援機関になろうとする者が、過去二年間に法別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄 の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限 る。ハにおいて同じ。)をもつて在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行つた実績がある者 であること
ロ 登録支援機関になろうとする者が、過去二年間に報酬を得る目的で業として本邦に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者であること
ハ 登録支援機関になろうとする者において選任された支援責任者及び支援担当者が、過去五年間に 二年以上法別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する中長期在留者の 生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること
ニ イからハまでに掲げるもののほか、登録支援機関になろうとする者が、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるものであること
以上、上記書類が必要となり、申請後は出入国在留管理庁により追加提出資料を求められることがあります。
また審査には概ね、2か月以上はかかりますので業務を行うまでの期間を逆算して申請するようにしましょう。
行政書士ROYAL国際法務事務所ではビザ申請・帰化申請をはじめ、登録支援機関の設立も行っております。
お困りの際にはご連絡お待ちしております!
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