登録支援機関設立の要件
いつも御覧いただきありがとうございます。
東京都千代田区の行政書士ROYAL国際法務事務所の山角です。
1月ももう終わろうとしていますね。
皆様は2022年の良いスタートダッシュを切れましたでしょうか?
お陰様で私たちROYAL国際法務事務所では忙しい毎日を送らせていただいております。
さて、本日は最近相談の多い登録支援機関の設立について解説させていただきます。
今回の記事では登録支援機関設立の要件について、次回の記事では設立に必要な書類について説明させていただきます。
【登録支援機関設立の要件】
支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること。(兼任も可能)
以下のいずれかに該当すること。
・ 登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ実績があること。
・ 登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること。(こちらの要件は個人の方のみを対象。よって法人の方等は対象外)
・ 選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る。)の生活相談業務に従事した経験を有すること。
・ 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人または団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること。
外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること。
1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていないこと。
支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと。
その他、
・刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられた等)を受けていないこと。
・5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し、著しく不正又は不当な行為を行っていないことなど
上記要件が必要となります。
日本政府は外国人材受け入れのため、特定技能人材の受け入れ拡大の方針を打ち出しています。
それに伴い、今後登録支援機関の社会的意義はより高まっていくとことでしょう。
行政書士ROYAL国際法務事務所ではビザ申請・帰化申請のほか、登録支援機関設立の業務も承っておりますので、お困りの際はご相談くださいませ。
次回は登録支援機関設立に必要な書類をご案内いたします!
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