技能ビザ(在留資格)について
ご覧いただき誠にありがとうございます。東京都千代田区の行政書士ROYAL国際法務事務所の中野です。
本日は、技能ビザについて触れていきたいと思います。
技能ビザとは、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する人を対象とするビザの一種です。技能ビザを取得すれば、日本にはない産業分野や日本よりレベルの高い産業分野などで熟練した技能を有する外国人材を日本へ招へいすることが出来ます。 技能ビザの代表的なものは、料理人などがあげられます。 他にもパイロットやスポーツの指導者などです。
ビザを取得するには、雇用予定の外国の方に以下の要件が求められています。少なくとも以下の要件を満たしていなければ不許可となります。学歴は求められていませんが、要求される実務経験の期間にはその分野での教育機関における学業期間を含めることができます。また、実務経験の証明のほか、たとえば料理人であれば、その資格の証明なども有効な材料となります。
実務経験に関しては、
1・料理人としての10年以上の実務経験がある(教育機関での専攻期間を含む)。
※なおタイ料理人については、5年以上の実務経験でも可。(しかし初級以上のタイ料理人としての資格の証明や、直近1年のタイ料理人としての在職の証明等が必要)
2・飛行機のパイロットについては250時間以上の飛行経験がある。
3・スポーツの指導者については3年以上の実務経験がある、またはオリンピック等の国際大会に出場したことがある。
4・ソムリエについては5年以上の実務経験があり、国際ソムリエコンクール等の出場経験等がある、または有資格者。
5・その他、建築技術者や動物調教者、貴金属等加工者など10年以上の実務経験。
となっております。その他に雇用する外国人の給料について、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける必要があります。不当に安い賃金で外国人を雇用することはできません。また、雇用予定の外国人の学歴や実務経験だけではなく、雇用先の会社についても審査が及ぶため、本当に外国人を雇用する必要性があるのか、外国人を雇用して給料を払っていけるかなど総合的な審査がされます。
以上が技能ビザの要件や詳細です。日本で外国の本格な料理を楽しむために海外の方に日本に就労していただき、おいしい料理をたくさん食べたいですね♬
当所はビザ申請・帰化申請を専門とした事務所ですが結婚手続きの相談も受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。
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