海外で婚姻手続きするには?
いつも御覧いただきありがとうございます。
東京都千代田区の行政書士ROYAL国際法務事務所の山角です。
前回は国際結婚手続きを最初に日本で行う場合に、外国人の方は婚姻要件具備証明書が必要である旨説明させていただきました。
本日は日本人が国外で先に国際結婚手続きをする場合の説明させていただきます。
日本人が国外で結婚手続きをする場合、婚姻要件具備証明書が必要になる場合が多いです。
日本人の婚姻要件具備証明書は法務局で発行しており、基本的には出張所では発行していません。本局か支局で発行手続きをしなければならないため事前に最寄りの法務局へ電話し、発行しているか確認してみたほうが良いでしょう。
婚姻要件具備証明書を取得するための必要書類として、
①戸籍謄本
②印鑑
③身分証明書
④結婚相手の国籍、氏名、生年月日、性別等の個人情報
以上の書類を用意する必要があります。
ただし、各法務局により取り扱いは異なるため、上記書類を参考にしたうえでご自身が向かう法務局へ確認した方が良いでしょう。
法務局で婚姻要件具備証明書が発行されたら次は外務省にて認証を受ける必要があります。
外務省で認証を受けた後は、結婚相手の国の大使館や領事館の認証が必要になる場合が多いです。
つまり、日本人が婚姻要件具備証明書を発行する場合の、出向く官公庁の順番としては、①法務局→②外務省→③結婚相手の大使館等となります。
このような大変な手続きを経て、結婚相手の国で婚姻要件具備証明書を提出して結婚手続きをすることになります。
その後、日本に配偶者として呼びたい場合は、「日本人の配偶者等」のビザ資格で在留資格認定証明書交付申請を行います。
無事に許可されれば後は在留中に特に問題がない限り、更新のビザ申請をしていくようになります。
国際結婚手続きはやることが多く億劫になってしまう方も多いですが行くべき官公庁が分かれば何とかなる場合が多いです。
当所はビザ申請・帰化申請を専門とした事務所ですが結婚手続きの相談も受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。
ビザ申請・帰化申請等のご相談は東京都千代田区の行政書士ROYAL国際法務事務所まで!
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