国際結婚 最初にすることは?
いつも御覧いただきありがとうございます。
東京都千代田区の行政書士ROYAL国際法務事務所の山角です。
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)のビザ申請は日本人とその配偶者が婚姻していることが前提となっている在留資格です。
結婚手続きとビザ申請の手続きは全く別の手続きであり、対応する官公庁も異なります。
国際結婚をお考えの方は「まず何をすればいいの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか?
本日はその第一ステップとして何をすれば良いかを説明させていただきます。
日本で先に婚姻手続きをする場合には外国人の方は原則、「婚姻要件具備証明書」が必要になります。
婚姻要件具備証明書という言葉を初めて聞く方も多いのではないでしょうか?
「婚姻要件」とは、日本であれば男性18歳以上、女性16歳以上で婚姻可能という年齢制限があるように、これらの婚姻要件は各国によって異なります。(※2022年4月より男女ともに18歳以上が婚姻できる年齢となるので注意)
上記の婚姻要件をこの人は満たしていますよということを証明する書類がこの「婚姻要件具備証明書」になります。
外国人の方が日本人と本国に先立ち日本国内で先に結婚手続きをする場合、この婚姻要件具備証明書が必要になるため、取得する必要があります。
国によって取得方法に違いがあるため、持参する書類について事前に大使館・領事館のホームページや電話等して確認する必要があります。
また、婚姻要件具備証明書を取得するにあたり出生証明書や独身証明書を添付するよう指示されることもあるため、本国から事前に取り寄せておく必要があるため、事前の確認は必ずするようにしましょう。
次回は日本人が外国で先に婚姻手続きをする場合に必要な書類を説明させていただきます。
当社は東京都千代田区を中心に関東圏でビザ申請・帰化申請の業務をしております。
ビザ申請・帰化申請でご相談事があれば行政書士ROYAL国際法務事務所までご連絡ください!
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