配偶者ビザ申請書類(配偶者が日本国内にいる場合)

query_builder 2022/01/10
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いつも御覧いただき誠にありがとうございます。


ビザ申請等専門行政書士ROYAL国際法務事務所の山角でございます。


本日は、日本人の配偶者が日本国内にいる場合で配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を取得したい場合のビザ申請必要書類をご案内させていただきます。


尚、原則として技能実習や短期滞在のビザは「日本人の配偶者」ビザへの変更申請は認められておりません。

変更したい場合には通常の変更申請よりも手続きが複雑となりますのでご注意ください。


■日本人と結婚し「日本人の配偶者等」へ変更する場合

・必要書類


【日本で準備する書類】

①在留資格変更許可申請書

②質問書

③身元保証書

⇒原則として日本人の配偶者が身元保証人となります。 身元保証書にいては「https://visa-shinsei.jp/blog/20220101154921-1004/」をご参照ください。


④在留カード(原本提示)

⑤パスポート(原本提示)

⑥戸籍謄本

⇒日本人の配偶者のもの。戸籍謄本に婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書を提出します。


⑦住民税納税証明書

⇒日本人の配偶者のもの。 1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの。

納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、課税証明書及び納税証明書の提出が必要となります。



⑧住民票の写し

⇒日本人の配偶者のもの。世帯全員の記載のあるもの。


⑨申請人(外国人)の顔写真(縦:4cm,横:3cm)

⇒申請前三か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付します。

また、在留カード・パスポートとは違う写真が必要になりますので用意するときは新たに取り直す必要があります。


⑩スナップ写真

⇒3~8枚程度で夫婦で写っているもの。お互いの家族で写っている写真があればそれらも添付します。




【海外から取り寄せる書類】

⑪結婚証明書

⇒申請人(外国人)の国の機関から発行されたもの。 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、2人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも大丈夫です。


以上、在留資格認定証明書交付申請と同じように上記書類の他にも必要に応じて理由書を作成したり、申請に有利な添付資料がある場合にはそれらも提出します。


今回は日本国内にいる配偶者を現在のビザから配偶者ビザへと変更申請するのに必要な書類について、解説させていただきました。

次回は配偶者ビザの更新について説明させていただきます。


関東でビザ申請・帰化申請をお考えなら東京都千代田区の行政書士ROYAL国際法務事務所までご相談ください!

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