配偶者ビザの概要

query_builder 2022/01/08
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いつも御覧いただき誠にありがとうございます。


東京都千代田区の行政書士ROYAL国際法務事務所の山角でございます。


本日は配偶者ビザをピックアップして説明させていただきます。

配偶者ビザは在留資格の一種であり、正しくは「日本人の配偶者等」といい、「日本人の配偶者」・「日本人の特別養子」・「日本人の子として出生した者」が配偶者ビザの対象となっています。

当記事では、「日本人の配偶者」をメインにして以下にご説明させていただきます。


国際結婚をお考えであり、日本で夫婦生活を送っていきたいとお考えの方はこの配偶者ビザの取得をおすすめ致します。

配偶者ビザは日本人を配偶者とする外国人を対象としたビザであり、就労制限はなく、更新を繰り返すことにより日本に在留し続けることができるからです。

※「日本人の配偶者等」ビザは日本人と婚姻していることが要件となっています。市役所で婚姻手続きがまだ済んでいないという方はビザの申請ができませんので申請前に婚姻手続きをするようにしてください。


しかし、結婚をしたからといって必ず配偶者ビザを取得しなければならないというわけではありません。

例えば、技術・人文知識・国際業務等の在留資格を持って本邦に在留している方で、日本人と結婚した場合には技術・人文知識・国際業務等のビザのまま結婚生活を送ることができます。

その為、日本人と結婚したからといって必ずしも配偶者ビザに変更する必要はありませんが就労制限がなくなり、日本人の配偶者という身分により日本に在留することができるので変更した方が日本でできることの幅は広がることになります。


デメリットとしては外国人の方は日本人の配偶者という身分により本邦に在留することになるので、離婚をして、尚日本にいたいという場合には「定住者」ビザや「技術・人文知識・国際業務」ビザ等へ変更することが必要になります。


配偶者ビザを取得するには二人が出会った経緯や結婚をしようと思った動機等を理由書等によって説明しなければなりません。


時間に余裕がない方や自分でビザ申請をするのが不安という方はビザ申請のプロである私たち国際業務専門の行政書士に依頼することをお勧めいたします。


ビザ申請・帰化申請等のご相談は行政書士ROYAL国際法務事務所まで!


次回は配偶者ビザの申請書類についてご説明致します。


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