特定技能と技能実習の違い
いつも御覧いただきありがとうございます。
千代田区の行政書士ROYAL国際法務事務所の山角です。
前記事について「特定技能」ビザの基本的なことを記させていただきました。
今回は「特定技能」ビザと「技能実習」ビザの違いについて説明させていただきます。
尚、わかりやすいように箇条書き方式で列挙させていただきます。
【在留資格の目的】
技能実習:国際貢献(日本で培った技術を本国の発展に生かす。)
特定技能:日本の人手不足解消
【在留期間】
技能実習:最長5年(1号:1年以内,2号:2年以内, 3号:2年以内)
特定技能:1号は通算5年、2号は制限なし(要件を満たせば永住申請も可能となる。)
【対象者】
技能実習:基本的には未経験者
特定技能:経験者(技能実習2号優良修了者、技能試験随時3級合格者、日本語能力試験4級以上の合格者等一定のスキルを要する。)
【転職】
技能実習:原則不可
特定技能:可能
【家族帯同】
技能実習:不可
特定技能:1号では不可、2号移行後は帯同可
【支援機関】
技能実習:監理組合
特定技能:登録支援機関(2号については支援不用)
【活動内容】
技能実習
⇒1号は、技能実習計画に基づいて講習を受け、技能などにかかる業務に従事する活動。
2号・3号は、技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
特定技能
⇒相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
【技能水準】
技能実習:なし
特定技能:1号は、相当程度の知識又は経験を必要とする。2号は、熟練した技能水準を要する。
【受入人数】
技能実習:人数制限あり(日本人の常勤職員数を超えることができない。)
特定技能:建設業と介護業以外は原則人数制限なし
技能実習と特定技能では上記のような違いがあります。
日本の人手不足は年々深刻化しており、企業において「特定技能」の需要は伸びてくるでしょう。
また、「特定技能」ビザの方を日本人よりも安く雇いたいという事業者様からの声も多く聞きますが、「特定技能」ビザを取得している方は基本的には即戦力の経験者として就労することになりますので同一労働・同一賃金で日本人よりも安い賃金で雇い入れることはできません。
日本人の経験者採用と同じ待遇で雇用契約を結ぶ必要があるため、外国人を安い賃金で雇用する制度ではないということはご注意ください。
ご不明点等あればお問合せ画面よりご質問をお待ちしております。
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