特定技能について
いつも御覧いただきありがとうございます。
千代田区の行政書士ROYAL国際法務事務所の山角でございます。
本日は特定技能のビザ資格について解説させていただきます。
特定技能は2019年4月に導入された新しい在留資格です。
本邦において人手不足が深刻化する14業種(下記参照)で単純労働を含む外国人の就労が可能となりました。
【特定技能対象職種】
◾️介護業
◾️ビルクリーニング業
◾️素形材産業
◾️産業機械製造業
◾️電気・電子情報関連産業
◾️建設業
◾️造船・舶用業
◾️自動車整備業
◾️航空業
◾️宿泊業
◾️農業
◾️漁業
◾️飲食料品製造業
◾️外食業
これらの産業では2019年以前は就業内容に単純労働が含まれることから外国人を雇入れるのが難しい状況でした。
しかし、これら14業種は日本人の人手不足が特に深刻であり、そのような状況を改善するために特定技能の在留資格が創設されました。
特定技能は1号と2号があり、主な違いとしては、
■特定技能1号
⇒在留期間は通算5年、家族の帯同不可
■特定技能2号
⇒在留期間はなく、更新可能(要件を満たせば永住申請も可能となる。)、家族の帯同が可能。
2号対象職種は「建設業」と「造船・舶用業」のみ。
※「介護」以外の11業種は追加検討中。(2022年春頃決定予定)
特定技能1号と2号ではこのような違いがあります。
また、特定技能は技能実習と違い、転職活動が可能であったり、受け入れ人数に制限がない(建設業、介護は人数制限あり)といった違いがあります。
尚、特定技能所属機関(受け入れ企業)は自社で支援責任者と担当者を置いて支援を実施できる状態にするか、登録支援機関に委託をするかして特定技能外国人へ支援提供する責任があります。
実施する支援実施内容は下記10の項目となります。
①雇用契約や日本で行える活動内容など、事前ガイダンス提供
②出入国する際の送迎
③住宅確保の支援
④生活オリエンテーション
⑤公的手続等への同行
⑥日本語を学習する機会の提供
⑦相談・苦情への対応
⑧日本人と交流促進支援
⑨非自発的離職時の転職支援
⑩定期的な面談・労働関連法令違反時に行政機関へ通報
これらの支援義務を行うことは中小企業等にとってかなりの負担となることでしょう。このような負担軽減のために登録支援機関があり、平均して月額3万円程度でアウトソーシングすることが可能となります。
※登録支援機関の職員は「特定技能」の取次者となることが認められていますが、書類の作成代行ができるのは行政書士または弁護士のみとなります。(書類作成した場合には行政書士法第19条違反となる可能性があります。)
近年登録支援機関の創設が多くなされているのも特定技能が注目されている証拠でしょう。
当所は千代田区を始めとした関東圏中心に業務を行っておりますので特定技能等のビザ申請または帰化申請をする際には行政書士ROYAL国際法務事務所までご相談ください!
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