ビザ申請の基本知識
おはようございます!
千代田区の行政書士ROYAL国際法務事務所の山角でございます。
本日はビザ申請の基礎知識について説明させていただきます。
尚、当ホームページでは在留資格のことをビザと呼ばさせていただきます。(本来のビザとは査証を意味します。)
在留資格が認められるためには、
・在留資格該当性
・基準省令適合性
・相当性
上記の三要素を証明することが必須となります。
一つづつ解説させていただきます。
■在留資格該当性
在留資格は日本において外国人が活動する内容によって定められます。
例えば、日本で中華料理人として働きたいのであれば「技能」、エンジニアとして働きたいのであれば「技術・人文知識・国際業務」といったように行う活動によって在留資格は異なります。
該当する活動がないのであれば、在留資格該当性がないということになりますので日本での在留資格(ビザ)ば認められません。
■基準省令適合性(上陸許可基準)
在留資格ごとに基準適合性は定められており、こちらも在留資格該当性と併せて適合していなければ在留資格を得ることができません。
ビザ申請をしようとする外国人の日本で行おうとしている活動が、在留資格ごとの各省令等法令に定められている基準に適合しているか否かを審査されます。
具体的には中華料理人の活動であれば、本国のレストランで料理人をしていた在職証明などを提出することになりますし、エンジニアとして働きたいのであれば、本邦もしくは本国の大学において理系科目を選択して卒業した証明書等を添付します。
■相当性
在留資格が許可されるためには「在留することが適当と認めるに足りる相当な理由」が必要とされます。
これらの相当性とは、
・安定性…会社規模や取引先の数など
・継続性…事業の業績、納税の実績など
・必要性…日本・受入機関に必要な人材か否か
・信憑性…提出資料に事実の記載がない、過去に虚偽申請歴など
上記を意味します。これらは申請の際、各種添付資料を提出することにより審査されます。
以上ビザ申請の基礎知識について説明させていただきました。
本日解説させていただいた3つの要素は全てのビザ申請時に活用することができますのでご自身で申請したいという方は覚えておいた方がよいでしょう。
次回も御覧いただけましたら幸いです。
それでは!
行政書士ROYAL国際法務事務所はビザ申請・帰化申請等、千代田区を始めとした関東圏を中心に業務をさせていただいております。
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