技術・人文知識・国際業務の要件
いつも御覧いただきありがとうございます。
千代田区の行政書士、ROYAL国際法務事務所の山角です。
いよいよ本日は2021年最後の日となりましたね。
本年は自分自身様々な成長や失敗そして学びがあった最高の1年でした。
お客様を始め、人間関係にも恵まれ感謝の気持ちでいっぱいです。
2022年もお客様ファーストでお役立ちできるよう精進して参ります!
本日は昨日に引き続き、「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件についてご説明させていただきます。
【技術・人文知識・国際業務を取得できるのはどんな人?】
ご存じの方も多いかも知れませんが、このビザは海外の大学又は日本の大学を卒業しているか、日本の専門学校を卒業した人若しくは一定の実務経験を有する人でなければ基本的には申請することができません。
専門学校を卒業して申請する場合には日本の専門学校を卒業している必要があり、大学を卒業している方よりも就労する職業の内容と専門学校で学んだ内容との近接性が厳しく見られます。
実務経験で職歴を元に申請する場合には、所属機関で行う業務と同じ(または関連する)業務について10年以上の職歴を過去の勤務先発行の在職証明書で立証できれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得ることができます。
また、国際業務に従事する場合には3年以上の実務経験で可となり、要件が緩和されます。
入管法上の「国際業務」とは「翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発」等外国人独特の感性や外国人の母国語が必要になるような、日本人では代替がきかないような業務に従事する場合のことを言います。
このような業務に就く場合には、大学等を卒業しておらず、10年間の実務経験がなくても3年間の職歴があれば「技術・人文知識・国際業務」のビザ申請が可能となります。
特に海外取引業務は本邦の企業が海外の取引先に商品等を販売することが代表的な例として挙げられるため、比較的要件を満たしやすいのではないでしょうか。
ご自身や招聘したい外国人が「技術・人文知識・国際業務」の要件を満たしているかどうかを一から調べて判断するのは難しいかもしれません。
当所ではお客様ファーストとしてお客様に寄り添ったサービスの提供を心掛けています。
ビザ申請のこと等でお困りごとがあればいつでもご相談お待ちしております。
千代田区で行政書士をお探しなら、「行政書士ROYAL国際法務事務所」までお問合せくださいませ!
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