技術・人文知識・国際業務の類型
皆様こんにちは!
千代田区の行政書士、ROYAL国際法務事務所の山角です。
本日は在留資格の中では1番メジャーな「技術・人文知識・国際業務」について解説させていただきます。
留学生の方であれば次にこのビザへ変更したいという方も多いのではないでしょうか?
まずは要件から見ていきましょう。
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「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)。 該当例としては,機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師など。」
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非常に分かりにくいですね笑
嚙み砕いて説明させていただきます。
前提として、技術・人文知識・国際業務のビザは「技術」、「人文知識」、「国際業務」で分野が分かれています。
ホワイトカラーのデスクワークを主とし、原則として現場就労に従事させることはできません。
また、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う」と要件の中に入っているため、企業等に雇われて行う活動であることが必要であり、個人事業主でこのビザを取得するのは難しいでしょう。(個人事業主であれば経営管理ビザが良い。)
上記要件中の「技術」、「人文知識」に該当する部分として、
「理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」があります。
大きく分けると「技術」=理系の職種、「人文知識」=文系の職種で分けることができます。
■「技術」としての職種は、
・機械工学等の技術者
・システムエンジニア等のエンジニア
■「人文知識」としての職種は、
・企画・営業・経理等の事務職
上記のようにオフィスワーカーとして従事する頭脳労働として日本で就労するビザが「技術・人文知識・国際業務」になります。
「国際業務」は、「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」とあり、翻訳通訳業務が代表的な職種例となります。
以上のように「技術・人文知識・国際業務」ビザについて解説させていただきました。
次回は今回につづいて技術・人文知識・国際業務の申請要件について説明させていただきます。
ビザ申請なら千代田区の行政書士、ROYAL国際法務事務所にお任せください!
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