経営・管理ビザについて

query_builder 2021/12/29
ブログ
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ご覧いただき誠にありがとうございます。

行政書士ROYAL国際法務事務所、事務局長の中野です。


もう各地では雪が見受けられますね。海外では‐50℃を計測したところもあるということで、とてもとても寒いな~と感じてしまいます。。

私は、寒がりなので夏が待ち遠しいかぎりです。


さて、本日は、経営・管理ビザについてお話させていただきます。

そもそも経営・管理ビザとは『本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動』を行う外国人に付与される在留資格です。

経営者とは、日本国内に事業所を有する法人の経営者を指します。ただし、設立する法人に関してはいくつかに条件に該当する必要があります。経営者として、日本で行う事業に関する職務経歴や知識を在留資格付与の判断材料とされますので、大学で事業に関する科目を先行していた場合はプラスになる可能がありますが高校卒業では許可が出ないというわけではありません。

管理者とは、日本国内の事業所の事業に関して管理をする人を指します。専務や支店長など呼び名は様々ありますが=管理職というわけではありません。どのような役職名かは関係なく、その人の職務や経歴が管理者に該当するかを判断されます。

経営者として在留資格を取得する場合、まずは会社設立の準備をしなければなりません。日本屋内にパートナーがいる場合は、スムーズに進むこともありますが、海外に住んでいる外国人が1人で会社を設立する場合は難しい点もあります。

1.銀行口座の開設

2.事業所の確保

3.資本金

4.社員の雇用

5. 事業計画の作成

以上の準備が必要です。特に事業計画は経営・管理ビザ申請の成否に大きく関わることになります。

経営・管理のビザには、一定期間の実務経験のような職歴は要件とされていません。しかし、事業計画の内容に加えて、経営・管理ビザでは、経営者・管理者の経歴は重要になってきます。それは、じぎょいが安定して利益を出し続けることができることがポイントだからです。つまり、日本で行う予定の事業について全く経験がないという場合だと、そもそも事業を継続して運営することができるの?と疑問に思われ不許可となる可能性もあります。


以上からわかる通り、経営・管理ビザは在留資格の中でも難易度が高いと思います。きちんと実現性のある事業計画を立てて、申請をすることが大切です。事業を始める前にご自身の経験を活かしてどのように事業を発展させていくのか。この点をじっくり考える必要がありますね。



千代田区でビザ申請・帰化申請をお探しなら行政書士ROYAL国際法務事務所へお問い合わせくださいませ。

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