ビザ申請 (在留期間更新許可申請)
皆様こんにちは!
行政書士ROYAL国際法務事務所の山角です。
もうクリスマスも終わり、年明けが近づいてきましたね。
皆様は今年どのような一年になったでしょうか。
来年も皆様にとってより良い年になることを祈っています。
尚、出入国在留管理庁へのビザ申請・相談は年末のため28日が最終日となります。
次の開庁日は来年の1月4日となりますのでお気をつけください。
さて、本日は認定申請や変更申請に引き続き「在留期間更新許可申請」について解説させていただきます。
在留期間更新許可申請とは一言でいえばビザ期限の延長です。
日本のビザ(在留資格)には「永住」以外在留期限がございます。
在留カードに記された期限以上に日本にいたいという方は更新申請をする必要があります。
尚、更新申請は同じビザの種類の期間延長をするものであるため、今持っているビザとは異なるビザに変更して申請する場合には「在留資格変更許可申請」となりますのでご注意ください。
また、更新申請時には在留カードの裏面に更新申請中である旨のスタンプが押されますので表面で在留期限が過ぎてしまったとしても問題はありません。
警察官等に身分証明を求められたとしても更新申請中である旨を話せば大丈夫です。
ただし、在留カードの携帯義務は当然ありますのでビザの更新申請中であったとしても常に携帯することは忘れないようにしてください。
しかし、行政書士等にビザ申請を頼んでいる場合には預けているため手元に在留カードがない状態が発生します。
そのような時に行政書士が預かる場合には在留カードやパスポートの代わりとなる「預かり証」というものを発行しますので、預けている期間、その預かり証を携帯しておくことで身分証明書の代わりとすることができます。
更新申請は日本に滞在する以上常に一定期間行う必要があります。
うっかりしてビザの有効期間が過ぎてしまうと不法残留となってしまいますので、仕事があって中々入管にいく時間が取れない人や申請書の書き方がわからない人は行政書士に依頼するのが良いでしょう。
千代田区でビザ申請・帰化申請をお探しならROYAL国際法務事務所へお問い合わせくださいませ。
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