ビザ申請(在留資格変更許可申請)
こんにちは!
千代田区の行政書士ROYAL国際法務事務所の山角です。
最近さまざまな経営者の方や士業の先生方とお会いしておりますが、会う度に新しい学びがあります。
これからも様々なことを学ばせていただきお客様にお役立ちできるよう邁進していきます!
前回の記事である「ビザ申請について」では在留資格認定証明書交付申請について解説させていただきました。
今回は在留資格変更許可申請について解説させていただきます。
在留資格変更許可申請とは俗にいうビザ申請の一つであり、現に有する在留資格から違う在留資格へと変更することをいいます。
(例:留学→技術・人文知識・国際業務、特定活動→特定技能など)
外国人の方の場合ですと原則的にご自身の在留目的が在留資格となっていますので、当初留学生として日本にきて、その後に日本で就職したいという場合には留学という在留目的から就労という在留目的へと変更されます。
すなわち、この場合ですと留学ビザから各種就労ビザへの変更申請をする必要があります。
尚、ビザ申請において留学から就労ビザに変更する際には大学等で学んできた内容と就労の内容が関連していないと許可をとるのは難しいと判断してよいでしょう。
ビザ申請する際に自分がどのビザに適しているかは中々判断が難しいものです。
入管法等のプロである私たちにまずはご相談くださいませ。
次回は在留期間更新許可申請について解説させていただきます!
千代田区でビザ申請・帰化申請をするなら行政書士ROYAL国際事務所まで!
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