ビザ申請について
こんにちは!
ROYAL国際事務所(千代田区)の山角です。
本日はビザ申請の種類について解説させていただきます。
(尚、本来の意味でのビザ(VISA)とは日本大使館または領事館で発給される「査証」を意味しますが本ブログ上では在留資格=ビザとさせていただきます。)
ビザ申請とは主に、
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
上記3つを指します。
本日はこれらのビザ申請のうち、在留資格認定証明書交付申請についてご説明させていただきます。
在留資格認定証明書交付申請とは海外在住の外国人を新たに日本に呼び寄せるときに行う申請です。
各種書類を集め、申請書を作成し出入国在留管理庁へ提出をします。
申請が許可された場合には、その後在留資格認定証明書が発行されるため、海外にいる申請人の元へ発送します。
申請人は認定証が届いたのち、日本の在外公館へ査証の発給を受け、認定証や査証等をもって来日をします。
尚、在留資格認定証明書の有効期限は3か月となっているため、申請人はその間に査証の発給を受けて来日をしないといけませんのでご注意ください。
上陸審査時、在留資格認定証明書及びパスポート上の査証を入国審査官に提示し、上陸許可の証印を受けます。
許可内容は在留資格認定証明書にて許可された内容に準じ、在留期限は上陸日から起算されます。
日本に入国し、在留カードが発行された後、住居地を定めた日から14日以内、かつ上陸後90日以内に住居地を管轄する市町村役場に登録をしなければなりません。
在留期限が3ヵ月未満の短期滞在者の場合にはそもそも在留カードも発行されないため住居地の登録は必要ありません。
在留資格認定証明書のビザ申請においては、実際に海外にいる申請人が招聘している企業の業務に実際に従事するか等厳しくみられる傾向があります。
それらの疑問点が解消されない限り、入管が申請を許可することはないため、入管が掲載している必要書類以外にも実際は多くの書類を出さないといけないことがほとんどです。
必要書類を一つ一つ調べてご自身で申請を行うのと入管業務のプロである私たちのような行政書士に依頼するのとではかかる時間が圧倒的に違います。
お困りごとがあればいつでもご相談くださいませ。
次回は在留資格変更許可申請について解説させていただきます。
千代田区でビザ申請・帰化申請をするなら行政書士ROYAL国際事務所まで!
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