帰化の要件 7 語学要件
いつもご覧いただきありがとうございます。 ROYAL事務所代表の山角です。
皆様は本日どのようにお過ごしになられましたでしょうか?
私は入管法の知識をアップデートするために各実務書を読み続けておりました。
常に最新の知識をインプットして、皆様のお役に立てるよう頑張らせていただきます✨
本日は帰化要件シリーズの最後である語学要件を解説させていただきます。
尚、帰化要件として国籍法に定められているのはこれまで解説してきた1〜6の要件であり、この語学要件は明文で定められておりません。
しかし、帰化許可申請の後、2〜3ヶ月後に法務担当官との面接があり、その際に日本語のテストがあります。(各法務局により異なる。)
日本語のテストと言っても非常に難しいというわけではなく、担当官によれば「小学校3年生以上の日本語能力」というのが一応の目安となっているようです。
日本語能力試験3級以上(N3以上)をもっていれば全く問題ないと思われます。
日本で生活していく上で最低限必要な日本語能力を見られておりますので、日本語が全く喋れないという場合には帰化許可申請を少し先送りにして、日本語能力を磨くことをお勧め致します。
帰化が許可されると名目共に日本人となりますため、選挙権も付与されますし、公務員になることもできます。
帰化申請した後、本籍地の転籍手続きをすれば帰化したことも戸籍には表示されませんので帰化したことを周りに知られたくないという場合にはご相談いただければと思います。
(予備知識として帰化許可申請における「許可」は学問上では「特許」にあたります。固い話にはなりますが行政法上、「法律行為的行政行為の中の形成的行為」の1つと考えられているためです。)
以上これまで解説させていただいた帰化要件1〜7は全て満たしている必要があります。
自分は要件に当てはまっていないという場合にも申請手続きのプロである私たちにご相談をいただければ解決できる糸口が見つかるかもしれません。
これからも皆様に有益な情報をご提供できればと思いますので引き続きよろしくお願い致します。
千代田区でビザ申請・帰化申請をするなら行政書士ROYAL国際事務所まで!
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