帰化の要件 6 思想要件
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ROYAL事務所代表の山角でございます。
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本日は帰化要件の一つである思想要件について解説をしていきます。
今日も条文から見ていきましょう。
◾️国籍法5条1項6号
「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て,若しくは主張し,又はこれを企て,若しくは主張する政党その他団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」
このように帰化許可申請者は憲法や政府を暴力で破壊するといった行為や主張をするものであってはなりません。
また、そのようなことを主張する政党や団体を結成したり、これらに加入したことがない人でなければなりません。
その為、暴力団構成員等は帰化することができないと考えてよいでしょう。
元暴力団員の場合でも法務省が各省庁に照会をかけ、例えば警察内の資料に元暴力団員である旨の資料が存在していた場合には帰化するのは難しいでしょう。
尚、日本には憲法で思想・良心の自由が定められており、心の中でどのようなことを考えようとも、そのことを持って不利益を受けることはありません。
しかし、日本国を暴力でもって破壊しようとすることを主張等する場合には他の帰化要件を全て満たしていたとしても許可されることはないでしょう。
また、帰化申請は申請に係る不服申立てが認められていないため法務省に対して審査請求をすることができないのでご注意ください。
以上で思想要件の解説については終わりとなります。
次回はこの帰化要件シリーズのラストとなる語学要件について解説させていただきます。
次回もご覧いただけますと幸いです。
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