判例集『東京都管理職選考試験事件』

query_builder 2021/12/07
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22260510

ご覧いただき誠にありがとうございます。

ROYAL事務所国際法務部長の中野です。

最近、地震の回数が増えているようなそんな気がしてならない私であります。。。

首都直下地震が話題になっておりますが、内閣府が出している被害想定と対策について軽く触れます。

【被害想定】

1、電力

  発災直後は約5割の地域で停電、1週間不安定な状態が続く。

2、上下水道

  都区部で約5割が断水、約1割で下水道の使用ができない。

【対策】

1、地震による揺れから身を守る

  耐震化、家具の固定、水・食料の確保(推奨1週間分)

2、遅れて発生する市街地火災からの適切な避難

  火災を認知してからではなく、火を見ず早めの避難

ほんの一例ですが上記のような記載があります。

私自身、地震による被害ではありませんが台風による被害で1週間ほど、停電と断水を経験しました。全く備えをしていなかったので、とても大変な思いをしました。事前の備えは必要だなと身をもって体感しました。皆さんも、早い段階で備えることをおすすめします。


さて本日は、外国籍の方が管理職の選考試験を拒否された『東京都管理職選考試験事件』についてお話させていただきます。

特別永住資格を持つXさんは、管理職選考試験を受験使用しようとしたところ、受験資格の国籍条項を理由に東京都から受験を拒否されました。Xさんは、諦めずに翌年も提出を試みますが、試験を受けることはできませんでした。Xは、受験資格の確認と、慰謝料の支払いなどを求めて出訴しました。

今回の事件の争点は、管理職試験の受験資格に、国籍を条件とすることは憲法14条に違反する差別になるのかどうかです。

※【憲法第14条】

すべての国民は、法の下に平等であって、人権、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2.華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3.栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

裁判所は、地方公共団体が職員に在留外国人を任命すること自体は禁止されていないとしました。

国民主権の原理に基づき、国や地方の統治に関しては、国民が最終的に責任を負うべきこと。原則として日本国籍を保有するものが公権力行使等地方公務員に、就任することが想定される。外国人が就任することは、本来日本の法体系の想定するところではないとしました。

結論としては、日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置を執ることは合理的な理由に基づいて区別するものであり、憲法に違反するものではないとしました。


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