帰化の要件 5 喪失要件(重国籍防止要件)
こんにちは!
ROYAL事務所代表の山角です。
皆様は休日をどのように過ごされていますか?
私は専ら仕事をしていますので平日とあまり違いがありません笑
今日も皆様のお役立ちができるように頑張っていきます!
さて本日は帰化の要件の1つである喪失要件(重国籍防止要件)について解説させていただきます。
まず前提として日本では二重国籍が認められておらず、どこか1つの国の国籍を取得していなければなりません。
そのため、帰化許可申請者は無国籍者であるか、日本の国籍を取得することによって、それまでに有していた国籍を失う者である必要があります。
多くの国では自国民が他国の国籍を取得した場合には自国の国籍を喪失することになっており問題がないのですが、中には外国の国籍を取得した後でなければ自国の国籍喪失を認めない国や(ニュージーランド等)、未成年者については自国の国籍喪失を認めない国(ベルギー、ブラジル、インド等)、また難民のように国籍の離脱手続きを事実上取れない場合などがありますが、そういった場合は帰化申請をすることはできないのでしょうか?
答えはNOです。
この喪失要件を満たしていない場合であっても日本国民との親族関係または特別の事情があると認められる場合には許可され得ることがあります。
この規定は国籍法5条2項に規定があり、「日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるとき」と記載がありますが、具体的には日本人の配偶者、子供等で日本と特に密接な関連があることや、難民等の特に人道上配慮を要するものであることにより、法務大臣によって許可することを相当とすると認めるときがあります。
したがって、この喪失要件は帰化申請において大事な要素となりますが、必ずしも必要な要件となるわけではないということを覚えておくと良いでしょう。
ない袖は振れないため、代わりの書類で対応するということですね。
ご自身の状況等、手続きを自分で考えるとなりますと多くの時間がかかるかと思います。
手続きのプロである私たち行政書士ROYAL国際法務事務所まで連絡をいただければスピーディーに対応ができますため、煩雑な手続きのことを考える時間を大きく減らすことができます。
まずはご相談くださいませ。
千代田区でビザ申請・帰化申請をするなら行政書士ROYAL国際事務所まで!
記事検索
NEW
-
query_builder 2024/11/23
-
配偶者ビザについて
query_builder 2024/11/11 -
育成就労制度の導入で変わる外国人就労の新しい形:技能実習制度からの転換とその詳細
query_builder 2024/11/09 -
育成就労実施者や監理支援機関 等の義務について
query_builder 2024/11/03 -
育成就労計画の認定基準とは?
query_builder 2024/10/23