帰化の要件 4 生計要件
こんにちは!
ROYAL事務所代表の山角です。
今年ももう少しであっという間に過ぎようとしていますね。
コロナ禍の影響で入国制限が敷かれ、各々が苦しい想いをしたと思います。
先日も入国緩和がされたと思いきやオミクロン株の影響で再度入国制限となってしまいました。
仕方のないこととはいえ、来年には入国制限がなくなり再び各国の人が日本へ、また日本から世界へといけるようになっていると良いですね!
今回は帰化要件である生計要件についてご説明させていただこうと思います。
生計要件とは国籍法5条1項4号に規定せれており、「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」と記載がなされています。
これが意味しているのは自分自身がお金を稼いで生活していなくても大丈夫だということです。
具体的には、夫に扶養されている妻、子に扶養されている老父母等のように自力では生計を営むことができない人であっても生計を共にしている又は仕送りを受けている等の事情を総合的に判断して生計を営むことができていれば帰化できるということになります。
また、
・日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
・日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し,かつ,縁組の時本国法により未成年であったもの(国籍法8条2号)
・日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号)
・日本で生まれ,かつ,出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)
・日本人の配偶者等の方で配偶者が生計要件を満たしている
上記に当てはまる場合にはこの生計要件は免除されます。
尚、この生計要件とは憲法25条の健康で文化的な最低限度の生活が送れていることを意味しますので現在の生活が非常に苦しいという方で自分で帰化申請をする場合には生活が安定してから帰化申請をした方が許可をもらいやすくなると思います。
以上本日は生計要件について記載させていただきました。
ご参考にしていただけたら幸いです。
次回は神奈川の行政書士の先生との対談を記事にさせていただきますのでまたホームページへいらしていただたけたらと思います!
それでは!
千代田区でビザ申請・帰化申請をするなら行政書士ROYAL国際事務所まで!
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