判例集『森川キャサリーン事件』
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東京都千代田区で拠点を置き,ビザ申請(VISA申請・在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請)ERFS申請を全国で承っております。行政書士ROYAL国際法務事務所の中野です。
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早くコロナが収束し普通に旅行出かけられる日が待ち遠しいです。
さて本日は、『森川キャサリーン事件』についてお話しさせていただきます。
森川キャサリーン事件とは、昭和48年に日本に入国し日本人と結婚した定住外国人(9年ほど生活)の森川キャサリーンさんが、海外への旅行を計画し再入国許可の申請をしたところ、過去に三度再入国許可を得ていたにもかからわず、指紋押捺を拒否したことを理由に法務大臣に不許可とされたので、その取り消しと国家賠償請求をした事件です。
当時、在留外国人の間で、指紋押捺に対する拒否運動が盛んになっていたこともあり、法務省が指紋押捺を拒否する者の入国を認めない方針をとっていたとされる背景もあるそうです。一審は森川キャサリーンさんの請求を棄却し、二審も一審判決を全面的に引用し棄却しました。
今回の裁判のポイントは、「憲法第二十二条は外国人の入国・再入国の自由を保障するか」という点と「憲法第二十二条は外国人にも及ぶのか」という点です。
※憲法第二十二条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
外国人の入国・再入国の自由に関しては、国際慣習法上、各国家が自由にこれを定めるものとされており、憲法もそれを前提とされています。なので、外国人の入国を保障しないことは憲法違反に当たらないということになります。
判例の結論としては、新規入国も再入国も同様に扱うということになります。
憲法第二十二条二項の海外旅行を保障する権利は、外国人には認められないのかという点も、新規入国者と在留外国人を同様に扱うとなると、自ずと外国人に海外旅行の権利は憲法上保障されたものではないというのが判例の結論となります。
学説上では、在留状況などを加味せず、新規入国者と同様に扱うことに対して批判の意見もあります。
以上より、長く日本に居住していることを理由に再入国の自由が保障されているわけではないので注意が必要ですね。
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