判例集『マクリーン事件』
ご覧いただき誠にありがとう御座います!
東京都千代田区で拠点を置き,ビザ申請(VISA申請・在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請)ERFS申請を全国で承っております。行政書士ROYAL国際法務事務所の中野です。
時間の移り変わりも早いもので、今年もあと1ケ月でお終いですね。皆様はどのような1年でしたか?私は人生を変える劇的な年であったと思います。毎年毎年、後悔のないよう日々意識して生活しています。その中で段階的に目標を定め、その目標をクリアしていくためになにをするべきなのか?進捗状況はどのような形なのか?を日頃から意識しています。
皆様は目標を定めたり、目標に向けて突き進んでいますか?目標を定めると、今の自分はなにをしないといけないのかが明確に分かります。
もし、明確に定まっていない方がいらっしゃいましたら、来年の目標をどんなことでも良いので定めてみてください!!
さて本日は、外国人の人権についてスポット当てた『マクリーン事件』についてお話させていただきます。
アメリカ国籍のRさんが1年間の在留期間の更新の申請をしたところ、法務大臣は在留期間中のRさんの無届の転職や政治活動を理由に不許可処分を行いました。この処分を受けてRさんは、法務大臣が政治活動を理由に在留期間の更新を不許可にするのは、人権を侵害する憲法違反になるのではないかと争いました。1審では法務大臣の裁量の逸脱を認めて処分の取消しをしましたが、2審ではそれを取消し、Rさんの請求を棄却しました。
裁判所は「憲法22条1項は、国内での居住・移転を保障するもので、外国人の入国について規定するものではなく、外国人には入国の自由、在留する権利は憲法上保証されない。」という見解を示しました。
※憲法第二十二条文
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
また、基本的人権の保障は性質上日本国民のみを対象と解されるものを除き、「日本に在留する外国人にも等しく及ぶが、外国人在留制度の枠内で与えられるにすぎない」とも見解を示しました。
政治活動の自由は、日本の政治意思決定又はその実施に影響を及ぼす外国人の地位に鑑み認めるのが相当でないものを除き、その保障が及ぶが、出入国管理令上、在留期間の更新の判断につき、
「法務大臣は広い裁量を有していて、在留中の政治活動を理由に更新を拒否しても違反ではない。」との見解を示しました。
憲法第二十二条は、外国人にも等しく及ぶが枠内でしか与えられるにすぎない程度なんですよね。
在留期間の更新は、法務大臣の広い裁量に委ねられますから逸脱がない限りは、違法にはならないのですね。大事なことなので覚えておきたいですね。
千代田区でビザ申請・帰化申請をするなら行政書士ROYAL国際事務所まで!
記事検索
NEW
-
query_builder 2024/11/23
-
配偶者ビザについて
query_builder 2024/11/11 -
育成就労制度の導入で変わる外国人就労の新しい形:技能実習制度からの転換とその詳細
query_builder 2024/11/09 -
育成就労実施者や監理支援機関 等の義務について
query_builder 2024/11/03 -
育成就労計画の認定基準とは?
query_builder 2024/10/23