法令用語について①
ご覧いただき誠にありがとうございます。ROYAL事務所国際法務部長の中野です、
今世界では、海洋プラスチック問題の解決が課題となっておりますが、皆さんは海洋プラスチック問題がどれくらい深刻かご存じですか?1950年代から大量生産が始まったプラスチックの生産量は、2016年までに合計83億トンにも達しています。そのうち、63億トンが廃棄され、うち8割が埋め立てられたか、一部が自然のどこかに流失しているといわれています。このような現状を知り、一人ひとりが意識をしてごみを出さない習慣を作ることが大切ですね。
さて本日は、題名の通り法令用語について触れていきたいと思います。生きていく中で、法律とは切っても離せない関係にあります。しかし、法律は文章が少し複雑だったり、見慣れない言葉が使われていたりします。なので、基本的なよく使われる法令用語についてスポットを当てていきましょう♪
(1、善意と悪意)
法令上の善意と悪意は、少し特殊ですがとても重要です。他人がした契約の存在など、ある事実を知らないことを【善意】、知っていることを【悪意】といいます。よく使われている善悪とは全く関係ありません。例を挙げると、「○○について善意のYさん」とあったとしましょう。この場合、Yさんはいい人・親切な人という意味ではなく、Yさんは○○という事実を知らないという解釈になります。法律などで【善意と悪意】がよく出てきますが、普段使う意味と異なりますので注意してくださいね。
(2,過失)
過失とは、落ち度がある(ミスがある)という意味で使われます。過失があることを【有過失】・過失がないことを【無過失】と表現します。また、その他に【重過失】という言葉があります。重大な過失(大きなミスがある)を意味します。過失にも小さいものから大きいものまで程度は様々です。漢字でなんとなくイメージできると思いますが種類があるということを覚えておきましょう。
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