帰化の要件 2 能力要件について
こんにちは!
東京都千代田区で拠点を置き,ビザ申請(VISA申請・在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請)ERFS申請を全国で承っております。行政書士ROYAL国際法務事務所の山角です。
昨今、日本の入国緩和措置(新たな措置19)が発表され、就労ビザ関係の入国が緩和されましたが、書類上の手続きがとても煩雑で入国が簡単になった気はしませんね笑
コロナ対策上、入国制限は仕方のないことではありますが日本への入国が以前のように戻ることを願ってやみません。
これからに期待ですね。
今回も前回に引き続き以前の記事で説明させていただいた帰化の要件1〜6の内、2.能力要件について説明させていただきます。
能力要件とは国籍法5条1項2号により定められており、「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」と規定されています。
※注意書下記参照
簡単に言えば20歳以上で本国においても成人になっていますか?という意味で考えてよいでしょう。
しかし、行為能力を有することという条件が若干考えものです。
行為能力とは、民法上「契約などの法律行為を単独で確定的に有効に行うことができる能力」を指し、意志能力とは「意思表示などの法律上の判断において自己の行為の結果を判断することができる能力(事理弁識能力)」を言います。
行為能力を制限されている方を制限行為能力者と呼びますが、制限行為能力者は、
◾️成年被後見人
◾️被補佐人
◾️被補助人
◾️未成年者
に分類されます。
この内、成年被後見人や被補佐人の方等は契約などの法律条の有効な行為を単独で行うことが制限されているため、帰化申請の許可を得ることは難しいです。
しかし、重度の知的障害等でない場合には個々のケースにより帰化できる可能性もあるため、一度ご相談いただければと思います。
それに対し、未成年者の場合には単独での帰化申請は認められておりませんが、親と共に帰化申請を行うのであれば、親の帰化が許可された時点で「日本国民の子」となり、簡易帰化の対象となります。「日本国民の子」であれば能力要件が免除されるのです。
したがって、制限行為能力者であっても親と一緒の申請であれば未成年者の帰化申請は問題なく行えます。
当所ではご家族での帰化申請を他所に比べ大変ご依頼しやすい金額となっております。
皆様の日本国籍取得を最後までサポートさせていただきます。
※注意書
能力要件の「20歳以上」の部分は令和4年4月1日から日本の成人年齢引き下げに伴い、「18歳以上」となります。
帰化申請においても申請できる年齢は18歳以上となりますため、ご注意くださいませ。
千代田区でビザ申請・帰化申請をするなら行政書士ROYAL国際事務所まで!
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