帰化の要件 1 住居要件について

query_builder 2021/11/21
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おはようございます!

東京都千代田区で拠点を置き,ビザ申請(VISA申請・在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請)ERFS申請を全国で承っております。行政書士ROYAL国際法務事務所の山角です。


寒くなってくると温かいコーヒーが身に沁みますよね。

コーヒーには集中力を上げる効果があるため仕事や勉強するときにはお供にしてみてはいかがでしょうか。

コーヒーの香りだけでも効果があるようなので苦いものが苦手な方は香りだけでも良いかもしれません。


さて、今回は前回取り上げた帰化の要件1〜6つのうちの1.住居要件についてpic upしたいと思います。


住居要件とは簡単に言えば「5年以上日本に住んでいますか?」ということになります。

具体的には国籍法5条1項1号に規定されている「引き続き5年以上日本に住所を有すること」に該当する必要がございます。

まず、「引き続き5年以上」の意味ですが、これは一回の出国期間が3ヶ月以上になると引き続いてとみなされず日本での居住が中断されたと判断される可能性が高くなります。

また、一回の出国期間が短くても年間を通じて150日以上日本を離れていると引き続いて日本に在留していたと認められないと法務局は判断しているケースが多いと思えます。

一度この住居要件が中断された場合に帰化申請しようとする際には、中断された時を起点にゼロから5年間日本に住み続けなければなりません。

これから帰化申請しようとする際にはその点も考慮しなければなりませんので一度当所までご相談いただければと思います。


また、「日本に住所を有すること」とは居所では駄目だということを意味しています。


◾️住所とは生活の本拠地を指します。(民法22条)

◾️居所とは土地との密接度が住所ほどには至らない一時的な居住地を指します。

(具体例:学生の下宿先や出張中のサラリーマンの社員寮など)


以上のように国籍法は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」を規定しているため、単純に5年間日本に住んでいてもそこが住所ではなく居所であれば帰化の要件を満たさないということになります。


また、この5年間の内、3年以上は就労系の在留資格にて働いていないとなりません。

永住許可申請と違い、生計を営めていれば年収要件はありませんが就労経験での身分は基本的には正社員でなければなりません。(契約社員や派遣社員でも就労系在留資格が取れていれば大丈夫です。)


しかし、この就労経験や5年以上の居住要件は日本人の配偶者等であれば要件が緩和されます。


帰化申請の要件が緩和される方々の帰化申請を簡易帰化と呼びますが、これは要件が緩和されるだけであり、手続き上の緩和は一切ありません。


ですので、いずれの帰化申請をする際も申請のプロである行政書士に依頼することをおすすめ致します。


以上、居住要件についてご理解いただけましたでしょうか?

もちろん皆様個人の状況により具体的な事例は変わってきます。

当所ではご自身が帰化できるかどうかのご相談も承っていますのでお気軽にお電話くださいませ。


次回は能力要件について解説いたします!


千代田区でビザ申請・帰化申請をするなら行政書士ROYAL国際事務所まで!

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