帰化申請の要件
こんにちは!
東京都千代田区で拠点を置き,ビザ申請(VISA申請・在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請)ERFS申請を全国で承っております。行政書士ROYAL国際法務事務所の中野です。
去年は11/20は日本のハワイにある国立天文台のすばる望遠鏡が地球から580万kmにあるはやぶさ2号を捉えた日です。
12月には三大流星群の一つであるふたご座流星群もありますので天文情報から目を離せないでいます(笑)
さて、今回は帰化申請の要件についてお話しさせていただこうと思います。
一般的な外国国籍の方で日本人の配偶者等がいない方の場合です。
※各種簡易帰化要件は省略
帰化の要件には主に6つあります。
これは国籍法が要請している要件です。
1 住所要件
2 能力要件
3 素行要件
4 生計要件
5 喪失要件
6 思想要件
以上が国籍法上で求められている要件となります。
この他にも法律上求められている訳ではないのですが実質上求められている要件として語学要件があります。
これは日本で生活する上で問題がないかどうかを判断するために法務官がチェックするものとなります。
N3程度の日本語能力が有れば問題はありません。
1〜6の要件は今後のブログの中で一つづつ丁寧に解説をさせていただければと思います。
また、1〜6 の要件は帰化申請したい人の状況によって緩和されることがあります。
例えば1の住所要件では引き続き5年以上日本に住所を有している必要がありますが、日本人の配偶者がいる外国籍の方の場合には住所要件は3年となります。
以上のように日本人の配偶者の方や特別永住者の方等個人の状況により帰化要件の緩和状況や集める書類も変わってきます。
当所では誰でもご自身が帰化できるかどうかの判断をするために当ホームページ上にて帰化チェックシートを掲載しています。
ご自身が帰化できるかどうかの目安として一度試してみるのもよいかもしれません。
一つでも該当するものがあれば私たちROYAL事務所にご相談くださいませ。
専門家に相談することで問題が解決することも少なくありません。
日本人として生活していきたい人たちをサポートするために私たちがいます。
まずは専門家である私たちにご相談くださいませ。
千代田区でビザ申請・帰化申請をするなら行政書士ROYAL国際事務所まで!
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