特定技能

概要

特定技能(1号)

        

1.特定技能とは
生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお,人材を確保することが困難な状況にあるため,外国人の方々により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)で就労してもらう在留資格です。
特定技能は,特定技能1号と特定技能2号に分かれています。
特定技能1号は,特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
特定技能2号は,特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格となっています。

2.特定技能(1号)の資格該当性

入管法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動
一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第二条の五第一項から第四項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う©特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動  
ⓐ【法務大臣が指定する本邦の公私の機関】
特定技能1号の在留資格で外国人を就労させる所属機関は,定められた諸条件を満たしていなければなりません。
ⓑ【雇用に関する契約】
当該外国人と所属機関で,特定技能雇用契約を締結する必要があります。
©【特定産業分野】
14業種あり,具体的に介護・ビルクリーニング・素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連産業・建設・造船舶用工業・自動車製備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業です。
ⓓ【相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する】
相当期間の実務経験等を要する技能をいい,特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものとされています。
ⓔ【業務】
定められた産業分野の中でも,指定された業務に従事しない場合は,資格該当性がない判断されてしまいます。
 ▪介護分野
  身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)
  ※訪問系サービスは対象外
 ▪ビルクリーニング分野
  建築物内部の清掃
 ▪素形材産業分野
  鋳造・金属プレス加工・仕上げ・溶接・鍛造 ・工場板金・機械検査・ダイカスト・めっき・機械保全 ・機械加工・アルミニウム陽極酸化処理・塗装
 ▪産業機械製造業分野
  鋳造・塗装・仕上げ・電気機器組立て・溶接 ・鍛造・鉄工・機械検査・プリント配線板製造 ・工業包装・ダイカスト・工場板金・機械保全 ・プラスチック成形・機械加工・めっき ・電子機器組立て・金属プレス加工
 ▪電気電子情報関連産業分野
  機械加工・仕上げ・プリント配線板製造 ・工業包装・金属プレス加工・機械保全 ・プラスチック成形・工場板金・電子機器組立て ・塗装・めっき・電気機器組立て・溶接
 ▪建設分野
  型枠施工・土工・内装仕上げ(内装仕上げ,表装)・左官 ・屋根ふき・コンクリート圧送・電気通信 ・トンネル推進工・鉄筋施工・建設機械施工 ・鉄筋継手
 ▪造船舶用工業分野
  溶接 ・仕上げ・塗装 ・機械加工・鉄工 ・電気機器組立て
 ▪自動車整備分野
  自動車の日常点検整備・定期点検整備・分解整備
 ▪航空分野
  空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)
 ▪宿泊分野
  フロント・企画,広報・接客・ レストランサービス等の宿泊サービスの提供
 ▪農業分野
  耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等) 
 ▪漁業分野
   漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理 ・収獲(穫)・処理,安全 衛生の確保等)
 ▪飲食料品製造業分野
  飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)
 ▪外食業
  外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)

3.特定技能(1号)の基準適合性


4.特定技能の要件