定住者

必要書類一覧

【変更】定住者

日本人と離婚後、引き続き日本在留を希望する場合

【共通書類】
□ 在留資格変更許可申請書
□ パスポート原本
□ 返信用ハガキ(宛名記入) 

【本人に関する書類】
□ 申請理由書
□ 離婚届記載事項証明書(日本で届を出した場合)
□ 本国から発行された出生証明書
□ 履歴書
□ 源泉徴収票(直近年度)
□ 在職証明書
□ 住民税の納税証明書 
※1年間の総収入、課税額、納税額が記載されたもの。
□ 預金残高証明書
□ 大学の卒業証明書(もしくは在学証明書)
□ 日本語能力を証明する書類
□ 住居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)
□ 住居の賃貸借契約書の写し
※不動産を所有している場合は、登記事項証明書が必要
□ 年表(申請人の在留歴、交際歴)
(日本人の子がいる場合)
□ 戸籍謄本
□ 住民票 

【身元保証人に関する書類】
□ 身元保証書
□ 戸籍謄本
□ 住民票
□ 源泉徴収票
□ 在勤証明書
□ 納税証明書 
※1年間の総収入、課税額、納税額が記載されたもの。



定住者のビザ申請(VISA申請、在留資格認定、在留資格変更、在留資格更新)や帰化申請にあたっては、しっかりと審査のポイントを把握することが大切です。定住者ビザとは(VISA、在留資格)、法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認める在留資格で、人道上の理由その他特別な理由があることが必要とされるものです。定住者ビザ(VISA、在留資格)は、通常「定住者告示」というものを検討することからスタートします。もし、定住者告示に該当しない場合でも諦める必要はありません。許可のハードルは上がりますが、告示外定住というものがあります。定住者告示には該当しない場合でも、定住者ビザ(VISA、在留資格)の取得が出来る場合もあります。なので、東京都中野区の行政書士ROYAL国際法務事務所では、一人ひとりのご状況を考慮した的確なサポートをご提供しています。一人で行うと煩雑な手続きも、この道のプロの行政書士にお任せいただければ、ストレスや不安を感じることなく準備することができます。日々を忙しい方や、必要書類の作成・用意が困難な方も安心です。

なお、定住者のビザ申請(VISA申請、在留資格認定、在留資格変更、在留資格更新)や帰化申請、ご提供するサービスのことなどで、分からないことがございましたらいつでもお気軽にお問い合わせいただけます。一連の手続きに不安を感じる方や、初めての行政書士への依頼に不安を感じる方でも、安心してご依頼いただけるよう分かりやすく丁寧な回答を心掛けています。