短期滞在

必要書類一覧

短期滞在

【日本側で準備する書類】
□ 申請書
□ 在留カードの写し
□ パスポート原の写し 
□ 住民票
□ 在職、在籍証明書
□ 交友関係を証明する資料、写真
□ 戸籍謄本
□ 貯金残高証明書
□ 会社概要説明書
□ 確定申告書の控えの写し
□ 課税所得証明書
□ 身元保証書
□ 滞在予定表
□ 申請人名簿
□ 招へい理由書
□ その他の書類

※上記書類は、入国する外国人が居住する国や申請方法、渡航理由、期間等に応じて異なります。
※上記書類がすべて必要になるわけではありません。



短期滞在ビザの申請(VISA申請、在留資格認定、在留資格変更、在留資格更新)や帰化申請にあたっては、しっかりと審査のポイントを把握することが大切です。短期滞在ビザ(VISA、在留資格)は、日本に90日以内の滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡、その他これに類似する活動をするために設けられたビザ(VISA、在留資格)です。 短期滞在ビザ(VISA、在留資格)に該当する内容は次のものになります。 1.短期滞在ビザ(VISA、在留資格)の業務範囲 日本に短期滞在して行う次のような者が行う活動。 観光、娯楽、通過の目的で滞在する者としてする活動保養、病気治療の目的で滞在する者としてする活動競技会、コンテスト等に参加する者としてする活動友人、知人、親族等を訪問する者、親善訪問者、冠婚葬祭等に出席する者としてする活動工場等の見学、見本市等の視察等で滞在する者としてする活動教育機関、企業等の行う講習、説明会等に参加する者としてする活動報酬を受けないで講義、講演等をする者会議その他の会合に参加する者としてする活動日本に出張して業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査その他のいわゆる短期商用の活動を行う者としてする活動日本の大学等の受験又は外国法律事務弁護士となるための承認を受ける等の手続のため滞在する者としてする活動その他日本において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることなく短期間滞在する者としてする活動で。東京都中野区の行政書士ROYAL国際法務事務所では、一人ひとりのご状況を考慮した的確なサポートをご提供しています。一人で行うと複雑な手続きも、この道のプロである行政書士にお任せいただければ、ストレスや不安を感じることなく準備することができます。日々を忙しく過ごしていて時間を取りにくい方や、必要書類の作成・用意が困難な方も安心です。

なお、短期滞在のビザ申請(VISA申請、在留資格認定、在留資格変更、在留資格更新)や帰化申請、ご提供するサービスのことなどで、分からないことがございましたらいつでもお気軽にお問い合わせいただけます。一連の手続きに不安を感じる方や、初めての行政書士への依頼に不安を感じる方でも、安心してご依頼いただけるよう分かりやすく丁寧な回答を心掛けています。