経営・管理

必要書類一覧

【認定】経営・管理ビザ

新設会社の場合

【共通書類】
□ 在留資格認定証明書交付申請書
□ 返信用封筒(宛名記入、404円切手を貼付)
□ 証明写真(縦4cm、横3cm)
□ パスポートのコピー
□ 申請理由書
※これまでの経歴、企業の動機、出資金の形成過程説明、共同経営者と知り合うきっかけ・役割分担、企業準備中に行ったこと、自分の強み、会社の概要、将来の事業展望などを記入
□ 大学の卒業証明書
□ 日本語能力を証明する書類
□ 出資金の形成過程説明を証明する書類

【会社が用意する書類】
□ 事業計画書
□ 損益計画書
□ 登記事項証明書
□ 定款の写し
□ 年間投資額説明書
□ 株主名簿
□ 取締役の報酬を決定する株主総会議事録
□ 会社名義の銀行通帳の写し
□ 設立時取締役の選任及び本店所在地決議書の写し
□ 就任承諾書の写し
□ 会社案内
□ 会社の社員
※外観、入り口、建物内など
□ オフィスの建物賃貸借契約書の写し
※オフィスの不動産を所有している場合は、登記事項証明書が必要
□ 給与支払事務所等の開設届出書の写し(受付印のあるもの)
□ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の写し(受付印のあるもの)
□ 法人設立届出書(受付印のあるもの)
□ 青色申告の承認申請書(受付印のあるもの)
□ 法人の事業概況書(受付印のあるもの)
(飲食店を開業する場合)
□ 飲食店営業許可の写し
□ 飲食店の全メニューの写し
(発起人に企業が含まれている場合)
□ 登記事項証明書
□ 定款の写し
□ 株主名簿
□ 直近年度の決算報告書
(管理者として雇用される場合)
□ 雇用計画書
□ 事業の経営又は管理について3年以上の経験があることを証明する書類
(既存会社の役員になる場合)
□ 最新年度の賃貸対照表・損益計算書の写し
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
(外国法人内の日本の支店に転勤する場合)
□ 異動通知書又は派遣上の写し
※日本語訳が必要




【変更】経営・管理ビザ

新設会社の場合

【共通書類】
□ 在留資格変更許可申請書
□ 返信用はがき(宛名記入)
□ パスポート原本
□ 申請理由書
※これまでの経歴、企業の動機、出資金の形成過程説明、共同経営者と知り合うきっかけ・役割分担、企業準備中に行ったこと、自分の強み、会社の概要、将来の事業展望などを記入
□ 大学の卒業証明書
□ 日本語能力を証明する書類
□ 出資金の形成過程説明を証明する書類

【会社が用意する書類】
□ 事業計画書
□ 損益計画書
□ 登記事項証明書
□ 定款の写し
□ 年間投資額説明書
□ 株主名簿
□ 取締役の報酬を決定する株主総会議事録
□ 会社名義の銀行通帳の写し
□ 設立時取締役の選任及び本店所在地決議書の写し
□ 就任承諾書の写し
□ 会社案内
□ 会社の社員
※外観、入り口、建物内など
□ オフィスの建物賃貸借契約書の写し
※オフィスの不動産を所有している場合は、登記事項証明書が必要
□ 給与支払事務所等の開設届出書 お写し(受付印のあるもの)
□ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の写し(受付印のあるもの)
□ 法人設立届出書(受付印のあるもの)
□ 青色申告の承認申請書(受付印のあるもの)
□ 法人の事業概況書(受付印のあるもの)
(飲食店を開業する場合)
□ 飲食店営業許可の写し
□ 飲食店の全メニューの写し
(発起人に企業が含まれている場合)
□ 登記事項証明書
□ 定款の写し
□ 株主名簿
□ 直近年度の決算報告書
(管理者として雇用される場合)
□ 雇用計画書
□ 事業の経営又は管理について3年以上の経験があることを証明する書類
(既存会社の役員になる場合)
□ 最新年度の賃貸対照表・損益計算書の写し
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)




【更新】経営・管理

黒字決算の場合

【共通書類】
□ 在留期間更新許可申請書
□ パスポート原本
□ 返信用ハガキ(宛名記入)

【本人に関する書類】
□ 住民税の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

【会社が用意する書類】
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)



【更新】経営・管理

赤字決算の場合

【共通書類】
□ 在留期間更新許可申請書
□ パスポート原本
□ 返信用ハガキ(宛名記入)

【本人に関する書類】
□ 住民税の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
□ 申請理由書

【会社が用意する書類】
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
□ 事業計画書



経営・管理のビザ申請(VISA申請、在留資格認定、在留資格変更、在留資格更新)や帰化申請にあたっては、しっかりと審査のポイントを把握することが大切です。申請人が日本で事業経営を開始しようとする場合 (1) 事業を営むための事業所として使用する施設(事務所・店舗等)が日本に確保されていること (2) 事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること 申請人が事業に投資して経営または事業の管理に従事する場合、あるいはこれらの投資した外国人に代わって経営もくしは事業の管理に従事しようとする場合 ※要件は①と同じ   申請人が日本で事業の管理に従事しようとする場合 (1)事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院で経営や管理を専攻した期間を含む)を有すること (2)日本人と同等額以上の報酬を受けることと決まりがあります。そして、東京都中野区の行政書士ROYAL国際法務事務所では、一人ひとりのご状況を考慮した的確なサポート(経営・管理のビザ申請(VISA申請、在留資格認定、在留資格変更、在留資格更新)や帰化申請)をご提供しています。一人で行うと複雑な手続きも、この道のプロである行政書士にお任せいただければ、ストレスや不安を感じることなく準備することができます。日々を忙しく過ごしていて時間を取りにくい方や、必要書類の作成・用意が困難な方も安心です。

なお、経営・管理のビザ申請(VISA申請、在留資格認定、在留資格変更、在留資格更新)、ご提供するサービスのことなどで、分からないことがございましたらいつでもお気軽にお問い合わせいただけます。一連の手続きに不安を感じる方にも安心してご依頼いただけるよう分かりやすく丁寧な回答を心掛けています。