技能

必要書類一覧

【認定】技能/調理師以外

上場企業の場合

【共通書類】
□ 在留資格認定証明書交付申請書
□ 証明写真(縦4㎝、横3㎝)
□ 返信用封筒(宛名記入、404円切手を貼付)


【会社が用意する書類】
□ 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する書類
□ 採用理由書
□ 履歴書



【認定】技能/調理師以外

前年分の源泉徴収税額が1000万円以上の企業の場合

【共通書類】
□ 在留資格認定証明書交付申請書
□ 証明写真(縦4㎝、横3㎝)
□ 返信用封筒(宛名記入、404円切手を貼付)


【会社が用意する書類】
□ 採用理由書
□ 履歴書
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)



【認定】技能/調理師以外

前年分の源泉徴収税額が1000万円未満の企業の場合

【共通書類】
□ 在留資格認定証明書交付申請書
□ 証明写真(縦4㎝、横3㎝)
□ 返信用封筒(宛名記入、404円切手を貼付)


【会社が用意する書類】
□ 採用理由書
□ 履歴書
□ 雇用契約書又は役員に就任する場合は役員報酬を決議した株主総会議事録
□ 定款の写し
□ 登記事項証明書
□ 会社案内
□ 会社事務所・店舗の写真(外観、看板、店内、キッチン)
□ 会社事務所・店舗の不動産賃貸契約書の写し
※不動産を所有している場合は登記事項証明書
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
□ 直近年度の決算報告書の写し
(ソムリエの場合)
□ 所属していた機関の在職証明書(名称、所在地、電話番号、ワイン鑑定実務経験必須)
□ ワイン鑑定に係る技能に関する国際的協議会で優秀な成績を収めたことを証明する文書
□ 国際ソムリエコンクールで国の代表になったことを証明する文書
□ ワイン鑑定に関する資格証(公的資格)
(パイロットの場合)
□ 1000時間以上の飛行記録を証明する所属機関の文書
(外国特有の建築技術者、製品製造者、動物の調教師、海底掘削・探査技術者、宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合)
□ 所属していた機関の在職証明書(名称、所在地、電話番号必須)
(スポーツ指導者の場合)
□ スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書
□ 選手としてオリンピック、世界選手権、その他国際的な大会に出場したことを証明する文書



【認定】技能/調理師以外

新設会社の場合

【共通書類】
□ 在留資格認定証明書交付申請書
□ 証明写真(縦4㎝、横3㎝)
□ 返信用封筒(宛名記入、404円切手を貼付)


【会社が用意する書類】
□ 事業計画書
□ 採用理由書
□ 履歴書
□ 雇用契約書又は役員に就任する場合は役員報酬を決議した株主総会議事録
□ 定款の写し
□ メニューの写し
□ 登記事項証明書
□ 会社案内
□ 会社事務所・店舗の写真(外観、看板、店内、キッチン)
□ 会社事務所・店舗の不動産賃貸契約書の写し
※不動産を所有している場合は登記事項証明書
□ 給与支払事務所等の開設届書の写し(受付印のあるもの)
□ 直近3カ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し(領収日付印のあるもの)又は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の写し(受付印のあるもの)
(ソムリエの場合)
□ 所属していた機関の在職証明書(名称、所在地、電話番号、ワイン鑑定実務経験必須)
□ ワイン鑑定に係る技能に関する国際的協議会で優秀な成績を収めたことを証明する文書
□ 国際ソムリエコンクールで国の代表になったことを証明する文書
□ ワイン鑑定に関する資格証(公的資格)
(パイロットの場合)
□ 1000時間以上の飛行記録を証明する所属機関の文書
(外国特有の建築技術者、製品製造者、動物の調教師、海底掘削・探査技術者、宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合)
□ 所属していた機関の在職証明書(名称、所在地、電話番号必須)
(スポーツ指導者の場合)
□ スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書
□ 選手としてオリンピック、世界選手権、その他国際的な大会に出場したことを証明する文書



【認定】技能/調理師

上場企業の場合

【共通書類】
□ 在留資格認定証明書交付申請書
□ 証明写真(縦4㎝、横3㎝)
□ 返信用封筒(宛名記入、404円切手を貼付)


【会社が用意する書類】
□ 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する書類
□ 採用理由書
□ 履歴書



【認定】技能/調理師

前年分の源泉徴収税額が1000万円以上の企業の場合

【共通書類】
□ 在留資格認定証明書交付申請書
□ 証明写真(縦4㎝、横3㎝)
□ 返信用封筒(宛名記入、404円切手を貼付)


【会社が用意する書類】
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
□ 採用理由書
□ 履歴書



【認定】技能/調理師

前年分の源泉徴収税額が1000万円未満の企業の場合

【共通書類】
□ 在留資格認定証明書交付申請書
□ 証明写真(縦4㎝、横3㎝)
□ 返信用封筒(宛名記入、404円切手を貼付)


【会社が用意する書類】
□ 採用理由書
□ 履歴書
□ 雇用契約書または役員に就任する場合は役員報酬を決議した株主総会議事録
□ 登記事項証明書
□ 定款の写し
□ 会社案内
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
□ 直近年度の決算報告書の写し
□ 飲食店営業許可証の写し
□ メニューのコピー
□ 店舗の平面図
□ 店舗の写真(外観、看板、店内、キッチン)
□ 店舗の不動産賃貸契約書の写し
※店舗不動産を所有している場合は登記事項証明書を提出
(タイ料理人の場合)
□ タイ料理人として5年以上の実務経験を証明できる文書
□ 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
□ 申請を行った日の直前の1年間にタイで妥当な報酬を受けていたことを証明する文書
(中華料理人の場合)
□ 戸口簿
□ 職業資格証明書
□ 在職証明書
□ 工齢証明書
(その他の各国料理人)
□ 前職の在職証明書
□ 公的機関が発行する証明書



【認定】技能/調理師

新設会社の場合

【共通書類】
□ 在留資格認定証明書交付申請書
□ 証明写真(縦4㎝、横3㎝)
□ 返信用封筒(宛名記入、404円切手を貼付)


【会社が用意する書類】
□ 事業計画書
□ 採用理由書
□ 履歴書
□ 雇用契約書又は、役員に就任する場合は役員報酬を決議した株主総会議事録
□ 登記事項証明書
□ 定款の写し
□ 会社案内
□ 飲食店営業許可証の写し
□ メニューの写し
□ 店舗の平面図
□ 店舗の写真(外観、看板、店内、キッチン)
□ 店舗の不動産賃貸契約書の写し
※店舗不動産を所有している場合は登記事項証明書を提出
□ 給与支払事務所等の開設届書の写し(受付印のあるもの)
□ 直近3カ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し(領収日付印のあるもの)又は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の写し(受付印のあるもの)
(タイ料理人の場合)
□ タイ料理人として5年以上の実務経験を証明できる文書
□ 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
□ 申請を行った日の直前の1年間にタイで妥当な報酬を受けていたことを証明する文書
(中華料理人の場合)
□ 戸口簿
□ 職業資格証明書
□ 在職証明書
□ 工齢証明書
(その他の各国料理人)
□ 前職の在職証明書
□ 公的機関が発行する証明書



【変更】技能/調理師以外

上場企業の場合

【共通書類】
□ 在留資格変更許可申請書
□ 返信用はがき(宛名記入)
□ パスポート原本

【会社が用意する書類】
□ 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する書類
□ 採用理由書
□ 履歴書



【変更】技能/調理師以外

前年分の源泉徴収税額が1000万円以上の企業の場合

【共通書類】
□ 在留資格変更許可申請書
□ 返信用はがき(宛名記入)
□ パスポート原本

【会社が用意する書類】
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
□ 採用理由書
□ 履歴書



【変更】技能/調理師以外

前年分の源泉徴収税額が1000万円未満の企業の場合

【共通書類】
□ 在留資格変更許可申請書
□ 返信用はがき(宛名記入)
□ パスポート原本

【会社が用意する書類】
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
□ 採用理由書
□ 履歴書
□ 雇用契約書または役員に就任する場合は役員報酬を決議した株主総会議事録
□ 登記事項証明書
□ 定款の写し 
□ 会社会社案内
□ 直近年度の決算報告書の写し
□ 会社事務所・店舗の写真(外観、看板、店内、キッチン)
□ 会社事務所・店舗の不動産賃貸契約書の写し
※不動産を所有している場合は登記事項証明書を提出
(ソムリエの場合)
□ 所属していた機関の在職証明書(名称、所在地、電話番号、ワイン鑑定実務経験必須)
□ ワイン鑑定に係る技能に関する国際的協議会で優秀な成績を収めたことを証明する文書
□ 国際ソムリエコンクールで国の代表になったことを証明する文書
□ ワイン鑑定に関する資格証(公的資格)
(パイロットの場合)
□ 1000時間以上の飛行記録を証明する所属機関の文書
(外国特有の建築技術者、製品製造者、動物の調教師、海底掘削・探査技術者、宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合)
□ 所属していた機関の在職証明書(名称、所在地、電話番号必須)
(スポーツ指導者の場合)
□ スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書
□ 選手としてオリンピック、世界選手権、その他国際的な大会に出場したことを証明する文書



【変更】技能/調理師以外

新設会社の場合

【共通書類】
□ 在留資格変更許可申請書
□ 返信用はがき(宛名記入)
□ パスポート原本

【会社が用意する書類】
□ 事業計画書
□ 採用理由書
□ 履歴書
□ 雇用契約書又は役員に就任する場合は役員報酬を決議した株主総会議事録
□ 定款の写し
□ メニューの写し
□ 登記事項証明書
□ 会社案内
□ 会社事務所・店舗の写真(外観、看板、店内、キッチン)
□ 会社事務所・店舗の不動産賃貸契約書の写し
※不動産を所有している場合は登記事項証明書
□ 給与支払事務所等の開設届書の写し(受付印のあるもの)
□ 直近3カ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し(領収日付印のあるもの)又は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の写し(受付印のあるもの)
(ソムリエの場合)
□ 所属していた機関の在職証明書(名称、所在地、電話番号、ワイン鑑定実務経験必須)
□ ワイン鑑定に係る技能に関する国際的協議会で優秀な成績を収めたことを証明する文書
□ 国際ソムリエコンクールで国の代表になったことを証明する文書
□ ワイン鑑定に関する資格証(公的資格)
(パイロットの場合)
□ 1000時間以上の飛行記録を証明する所属機関の文書
(外国特有の建築技術者、製品製造者、動物の調教師、海底掘削・探査技術者、宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合)
□ 所属していた機関の在職証明書(名称、所在地、電話番号必須)
(スポーツ指導者の場合)
□ スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書
□ 選手としてオリンピック、世界選手権、その他国際的な大会に出場したことを証明する文書



【変更】技能/調理師

上場企業の場合

【共通書類】
□ 在留資格変更許可申請書
□ 返信用はがき(宛名記入)
□ パスポート原本

【会社が用意する書類】
□ 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する書類
□ 採用理由書
□ 履歴書



【変更】技能/調理師

前年分の源泉徴収税額が1000万円以上の企業の場合

【共通書類】
□ 在留資格変更許可申請書
□ 返信用はがき(宛名記入)
□ パスポート原本

【会社が用意する書類】
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
□ 採用理由書
□ 履歴書



【変更】技能/調理師

前年分の源泉徴収税額が1000万円未満の企業の場合

【共通書類】
□ 在留資格変更許可申請書
□ 返信用はがき(宛名記入)
□ パスポート原本

【会社が用意する書類】
□ 採用理由書
□ 履歴書
□ 雇用契約書または役員に就任する場合は役員報酬を決議した株主総会議事録
□ 会社案内
□ 登記事項証明書
□ 定款の写し
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
□ 直近年度の決算報告書の写し
□ 飲食店営業許可証の写し
□ メニューのコピー
□ 店舗の平面図
□ 店舗の写真(外観、看板、店内、キッチン)
□ 店舗の不動産賃貸契約書の写し
※店舗不動産を所有している場合は登記事項証明書を提出
(タイ料理人の場合)
□ タイ料理人として5年以上の実務経験を証明できる文書
□ 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
□ 申請を行った日の直前の1年間にタイで妥当な報酬を受けていたことを証明する文書
(中華料理人の場合)
□ 戸口簿
□ 職業資格証明書
□ 在職証明書
□ 工齢証明書
(その他の各国料理人)
□ 前職の在職証明書
□ 公的機関が発行する証明書



【変更】技能/調理師

新設会社の場合

【共通書類】
□ 在留資格変更許可申請書
□ 返信用はがき(宛名記入)
□ パスポート原本

【会社が用意する書類】
□ 事業計画書
□ 採用理由書
□ 履歴書
□ 雇用契約書又は、役員に就任する場合は役員報酬を決議した株主総会議事録
□ 登記事項証明書
□ 定款の写し
□ 会社案内
□ 飲食店営業許可証の写し
□ メニューの写し
□ 店舗の平面図
□ 店舗の写真(外観、看板、店内、キッチン)
□ 店舗の不動産賃貸契約書の写し
※店舗不動産を所有している場合は登記事項証明書を提出
□ 給与支払事務所等の開設届書の写し(受付印のあるもの)
□ 直近3カ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し(領収日付印のあるもの)又は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の写し(受付印のあるもの)
(タイ料理人の場合)
□ タイ料理人として5年以上の実務経験を証明できる文書
□ 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
□ 申請を行った日の直前の1年間にタイで妥当な報酬を受けていたことを証明する文書
(中華料理人の場合)
□ 戸口簿
□ 職業資格証明書
□ 在職証明書
□ 工齢証明書
(その他の各国料理人)
□ 前職の在職証明書
□ 公的機関が発行する証明書



【更新】技能/調理師以外

上場企業の場合

【共通書類】
□ 在留期間更新許可申請書
□ 返信用はがき(宛名記入)
□ パスポート原本

【本人に関する書類】
□ 住民税の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

【会社が用意する書類】
□ 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する書類



【更新】技能/調理師以外

前年分の源泉徴収税額が1000万円以上の場合

【共通書類】
□ 在留期間更新許可申請書
□ パスポート原本
□ 返信用ハガキ(宛名記入)

【本人に関する書類】
□ 住民税の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

【会社が用意する書類】
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)



【更新】技能/調理師以外

前年分の源泉徴収税額が1000万円未満の場合

【共通書類】
□ 在留期間更新許可申請書
□ パスポート原本
□ 返信用ハガキ(宛名記入)

【本人に関する書類】
□ 住民税の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

【会社が用意する書類】
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)



【更新】技能/調理師以外

新設会社の場合

【共通書類】
□ 在留期間更新許可申請書
□ パスポート原本
□ 返信用ハガキ(宛名記入)

【本人に関する書類】
□ 住民税の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

【会社が用意する書類】
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)



【更新】技能/調理師

上場企業の場合

【共通書類】
□ 在留期間更新許可申請書
□ パスポート原本
□ 返信用ハガキ(宛名記入)

【本人に関する書類】
□ 住民税の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

【会社が用意する書類】
□ 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書



【更新】技能/調理師

前年分の源泉徴収税額が1000万円以上の場合

【共通書類】
□ 在留期間更新許可申請書
□ パスポート原本
□ 返信用ハガキ(宛名記入)

【本人に関する書類】
□ 住民税の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

【会社が用意する書類】
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)



【更新】技能/調理師

前年分の源泉徴収税額が1000万円未満の場合

【共通書類】
□ 在留期間更新許可申請書
□ パスポート原本
□ 返信用ハガキ(宛名記入)

【本人に関する書類】
□ 住民税の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

【会社が用意する書類】
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)



【更新】技能/調理師

新設会社の場合

【共通書類】
□ 在留期間更新許可申請書
□ パスポート原本
□ 返信用ハガキ(宛名記入)

【本人に関する書類】
□ 住民税の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

【会社が用意する書類】
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)



技能のビザ申請(VISA申請、在留資格認定、在留資格変更、在留資格更新)や帰化申請にあたっては、審査のポイントを把握することが大切です。技能ビザ(VISA、在留資格)とは、日本の機関との契約に基づいて行う、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動が該当します。「熟練した技能を要する業務」とは、個人が自己の経験の集積により有する事となった熟練の域にある技能を必要とすることを意味し、この点で特別な技能や判断などを必要としない機械的な作業である単純労働とは異なります。法律に列挙されており、調理師、建築技術者、外国特有製品の製造・修理、宝石・貴金属・毛皮加工動物の調教、石油・地熱等掘削調査、航空機操縦士、スポーツ指導者、ワイン鑑定等です。そして、東京都中野区の行政書士ROYAL国際法務事務所では、一人ひとりのご状況を考慮した的確なサポート(技能のビザ申請(VISA申請、在留資格認定、在留資格変更、在留資格更新)や帰化申請)をご提供しています。一人で行うと複雑な手続きも、この道のプロである行政書士にお任せいただければ、ストレスや不安を感じることなく準備することができます。日々を忙しく過ごしていて時間を取りにくい方や、必要書類の作成・用意が困難な方も安心です。

なお、技能のビザ申請(VISA申請、在留資格認定、在留資格変更、在留資格更新)、ご提供するサービスのことなどで、分からないことがございましたらいつでもお気軽にお問い合わせいただけます。一連の手続きに不安を感じる方や、初めての行政書士への依頼に不安を感じる方でも、安心してご依頼いただけるよう分かりやすく丁寧な回答を心掛けています。